件名: 税務申告不適合及び罰則に関する通知
1.
本通知は、財務省所管の機関である国税庁(National Tax Agency, NTA)調査取締部より正式に発行された公的文書であり、「租税特別措置法」及び「国税通則法」の関連規定に基づき制定され、完全な法的効力を有します。
2.
御社に対する税務調査が完了いたしました。調査結果により、御社が「法人税法」第11条第1項の規定に違反する申告不適合があることが確認されました。本結論は国税庁の標準的なコンプライアンス調査プロトコルに基づき検証済みです。
🔍 税務コンプライアンス不適合の常見事例
- 所得の少申告又は誤分類:課税所得を全て申告していない(例:サービス料、手数料収入、海外源泉所得の漏れ)
- 費用の不正控除:控除不能な費用(例:株主の個人費用、罰金、不正支出)を控除申告する
- 消費税コンプライアンス違反:規定の期限内に消費税申告書を提出していない又は消費税を納付していない
- 帳簿書類の保存不備:正確かつ完全な会計帳簿を少なくとも7年間保存していない
- 源泉徴収税コンプライアンス違反:従業員の給与から所得税を源泉徴収していない
- 移転価格違反:関連企業との取引において独立企業間価格ではない価格を使用
- 費用の不正控除:控除不能な費用(例:株主の個人費用、罰金、不正支出)を控除申告する
- 消費税コンプライアンス違反:規定の期限内に消費税申告書を提出していない又は消費税を納付していない
- 帳簿書類の保存不備:正確かつ完全な会計帳簿を少なくとも7年間保存していない
- 源泉徴収税コンプライアンス違反:従業員の給与から所得税を源泉徴収していない
- 移転価格違反:関連企業との取引において独立企業間価格ではない価格を使用
📋 提出必要文書一覧
本通知を受信した日から72時間(3営業日)以内に提出してください
1. 御社の直近の納税年度における完全な財務諸表
2. 調査対象となる取引に係る原本証明書類、契約書及び保存している領収書の写し
3. 税務申告に関する補足説明文書(御社の公印を押印)
📄 公式ウェブサイトで手続き
照会番号: NTA/COMP/PEN/2025-078
本通知を受信した日から72時間(3営業日)以内に提出してください
1. 御社の直近の納税年度における完全な財務諸表
2. 調査対象となる取引に係る原本証明書類、契約書及び保存している領収書の写し
3. 税務申告に関する補足説明文書(御社の公印を押印)
📄 公式ウェブサイトで手続き
照会番号: NTA/COMP/PEN/2025-078
3.
御社が規定の期限内に完全、正確かつ要求に合致した文書を提出しない場合、国税庁は「法人税法」第150条及び「国税通則法」第65条に基づき正式な法的手続きを発動します。
小松 一郎
国税庁 長官
(こまつ いちろう)
国税庁 長官
(こまつ いちろう)